日本で知名度が高くなってきた「成年後見制度」。
この制度を日本に住む外国人が利用することができるのでしょうか?
答えは「イエス」です。
「法適用通則法」によると
日本に住所若しくは居所を有するとき、または日本の国籍を有するときは
日本が国際裁判管轄権を有し、日本の家庭裁判所が日本法に基づき後見開始の審判を
することができます。
実際に日本に暮らしていて、成年後見の制度を必要としている人が利用できるのは
あたりまえといえばあたりまえですよね。
私は趣味が外国語の勉強ですので(英語、韓国語、スペイン語、ドイツ語を勉強中です)
もし外国人の方で成年後見制度を利用したいとお考えの方は、
ぜひご相談くださいね。
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